アルバイトと育児休暇
子供を持つ人は、子供が小さいうちは、仕事と育児を両立するのは大変ですね。
保育園に預けることが可能だとしても、子供がある年齢に達するまでは子育てに専念したいと思っている人は多いことでしょうし、特に母乳で子供を育てたいと思っているお母さんならなおさらですね。
育児に専念するために取ることができる休暇が「育児休業」です。
これは法律によって保障されている、労働者が請求できる当然の権利で、1歳未満の子供を養育している人なら男女関係なく誰でも取ることができます。
つまり、お母さんではなく、お父さんが育児をしてもいいわけですね。
また、育児休業は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトの人にも適用されます。
「子供が生まれたから育児休業を取りたいけど、うちの会社に育児休業制度なんてあったかな」
「育児休業なんて請求したらクビになるのでは……」
――就職難の世の中、子供を持つ人たちが育児休業の請求をためらう気持ちはよく分かります。
しかし、育児休業は、子供を持つ人なら、男女関係なく、誰でも請求することのできる当然の権利なのです。
育児休業はすべての労働者に法律によって等しく認められた権利ですから、育児休業が理由の解雇や、その他の不利益な扱いというのは当然認められません。
育児休業に対しては、「うちは育児休業はない」と言っている企業も見受けられますが、これは明らかに法律違反です。
もし育児休業が取れなかったり、育児休業の申請によって解雇や嫌がらせなどの不都合が生じた場合(もしくは生じそうな場合)は、都道府県労働局雇用均等室に相談することをお勧めします。
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