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アルバイトをする上で,アルバイト代としてお給料を貰うわけですが,ここで一つ疑問があります。アルバイトのお給料には税金はかからないのでしょうか?
実は,アルバイトでもある一定以上の給与があれば税金として所得税を払わなければならないのです。
では,どのくらいのアルバイトの給与から所得税がかかってくるのでしょうか?
アルバイトをしている本人について云えば,アルバイトの給与の総額(通勤手当てなどは含まない)が年間103万円以下ならば所得税はかからないことになっています。
アルバイトの給与も一定の給与を超すと所得税という税金がかかる事がわかりました。
ではその税金の年末調整などの精算処理についてはどうなっているのでしょうか?
パートやアルバイトの税金についても,アルバイト先などのほうで年末調整という税金の精算処理を行ってくれることになっています。
アルバイトの税金は,毎月のアルバイト代の給与から税金(所得税)が差し引かれているのです。これを,源泉徴収といいます。
さて,ここで問題になるのが,もしも2箇所以上での掛け持ちでアルバイトをしている時などはどういう風になるのでしょう?
アルバイトの税金というのは,一ケ所のアルバイト代のみにかかるのではなく,ひとりのアルバイトをしている人が,1年間に得た総合したアルバイトの収入に税金がかかってくるのです。
そして,年末調整というものは一ケ所のアルバイト先でしか行うことが出来ないため,もし何ケ所かで掛け持ちアルバイトをしているならば,自分で確定申告を行わなければなりません。
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